リノベーションをする際にも税金がかかることに注意

自宅をリノベーションするための費用を用意する際には、工事費用以外に税金のことも考えておかなくてはなりません。例えば、リノベーションを実施するにあたっては依頼する施工業者を決めて契約をすることになりますが、この契約時に作成される請負契約書は印紙税の課税文書となっています。自宅の建設工事を依頼した時にも、施工業者に対して印紙代を支払いますが、リノベーションの依頼を行う際にも印紙代が発生します。印紙代は契約金額に応じて決まっているので、予め代金を確認しておくと良いでしょう。

また、リノベーションでは通常の修繕工事より多額の費用が必要となります。そのため、中には工事費用を用立てる目的で、住宅ローンを利用する人もいます。住宅ローンを組むと物件に対して抵当権を設定しますが、この抵当権設定登記を行う際に登録免許税の納付義務があります。このとき納付する登録免許税の税額は借入金額に応じて決まります。

そして、修繕の対象物件が投資物件である場合は、修繕の規模が大きければ不動産取得税の納付義務が発生します。税務上では、大規模修繕は新規の不動産購入と同等とみなしているためです。ただし、不動産取得税は特例の適用要件を満たしていれば、必要な手続きを行うことで納付税額をゼロ円にすることができます。固定資産税や都市計画税もリノベーション前と同じように納税義務があります。

ただし、修繕の前後では固定資産税評価額が変わることがあり、評価額が変わった場合は納付税額もそれに応じて変動します。

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